失業保険コラムColumn

転職回数が多い人の失業保険|短期離職と給付制限3か月の境目

「転職が多いと、失業保険はもらえないのでしょうか」。退職を考え始めたとき、こんな不安が頭をよぎる方は少なくありません。転職回数や在籍期間の短さが、受給にどう影響するのか気になりますよね。

結論からお伝えすると、自己都合で退職した場合の給付制限は原則1か月とされていますが、5年以内に3回以上の自己都合退職があると3か月として扱われる区分があります(令和7年4月の改正以降の取り扱い)。期間は制度改正で変わることがあるため、最新の内容はハローワークでの確認が欠かせません。

この記事では、短期離職を繰り返した方が受ける給付制限の考え方と、辞める前に整理しておきたい離職歴の確認手順を解説します。迷っている段階でこそ、把握しておく価値があります。

自分が受給対象になるのか、辞める前に確かめておきたい方へ

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結論:転職回数が多くても受給は可能、ただし給付制限が3か月になる場合があります

転職回数が多いこと自体が、失業保険(基本手当)の受給資格を失わせるわけではありません。確認したいのは、被保険者期間の条件を満たしているか、そして自己都合退職の回数が直近5年でどれだけあるかの2点です。回数が重なると、給付制限が1か月ではなく3か月として扱われることがあります。ただし何回目に当たるかは、離職理由の区分を含めてハローワークが判定します。

📌 辞める前に確認したいポイント

直近5年の離職回数:自己都合で辞めた回数と、その時期を書き出しておく
各離職の理由区分:会社都合や正当な理由のある自己都合は、扱いが異なることがある
被保険者期間の通算:短期離職が続くと、必要な加入期間を満たせない場合がある

自己都合退職の給付制限は原則1か月、3回以上で3か月

令和7年4月の改正以降、自己都合で退職した場合の給付制限は原則1か月とされています。一方で、離職日からさかのぼって5年以内に3回以上の自己都合退職がある方は、3か月の給付制限として扱われる区分が設けられています。短期間での転職を重ねてきた方は、ここが分かれ目になることがあります。制度は改正されることがあるため、実際の期間は厚生労働省の公表資料やハローワークの案内で確認してください。

給付制限の仕組み全般は別の記事で扱うテーマのため、ここでは回数が重なった場合に絞ります。ざっくり整理すると、次のような違いがあります。

📊 給付制限期間の目安

離職の状況 給付制限の目安
直近5年の自己都合退職が2回まで 原則1か月
直近5年の自己都合退職が3回以上 3か月として扱われることがある
会社都合・正当な理由のある自己都合 給付制限が付かない扱いになることがある

※制度改正や個別の事情により変動します。あくまで目安です。

「5年以内に3回」はどのように数えられるのか

回数の数え方は、単純に「転職した回数」ではないとされています。離職理由の区分によってカウントの扱いが変わることがあり、この数え方が1か月と3か月の分かれ目になります。

回数に含まれない扱いになることがあるケース

会社都合による解雇や雇止め、倒産などの離職は、自己都合の回数には含まれない扱いとされています。また、やむを得ない事情による退職が「正当な理由のある自己都合」と認められた場合も、同様に扱われることがあります。

最終的な判定はハローワークが行います

どの離職がどの区分に当たるかは、離職票の離職理由コードなどをもとにハローワークが判断します。自分で「これは正当な理由だろう」と決めつけず、事前に窓口で確認しておくと見通しが立てやすくなります。

⚠️ 注意:退職届に書いた理由と、離職票に記載される離職理由が食い違うことがあります。会社から交付された書類は、必ず自分で内容を確認しておくと安心です。

辞める前にやっておきたい離職歴の棚卸し

在職中のうちに自分の離職歴を整理しておくと、受給の見通しが立てやすくなります。手元の書類を集めるだけでも、直近5年の自己都合退職が何回あるかはおおよそ把握できます。

📋 離職歴を棚卸しする4ステップ

1
雇用保険被保険者証を探す:加入の履歴や被保険者番号を確認します。番号は原則1人1つで、転職後も引き継がれます。
2
過去の離職票を集める:離職日と離職理由コードが記載されています。見つからない場合はハローワークで確認できることがあります。
3
直近5年を時系列に並べる:入社日・退職日・理由の区分を一覧にして、自己都合が何回あるか数えます。
4
在職中に窓口で確認する:書類を持参すれば、現時点での見込みを教えてもらえることがあります。

退職日を迷っている場合は、次の離職が直近5年の何回目に当たるのかも合わせて確認しておくと、辞めるタイミングを考える材料になります。書類がそろわないまま退職すると、手続きが後ろにずれることもあります。

退職を決める前に、いくら受け取れるのか把握しておきたい方へ

給付制限の期間や受け取れる日数は、離職理由と加入期間によって変わります。いくらもらえるかLINEで無料診断できます。

短期離職が続くときに気をつけたい受給資格の条件

給付制限の長さ以上に気をつけたいのが、受給資格そのものです。自己都合退職の場合、原則として離職日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要とされています。在籍が短い転職を重ねると、この条件を満たせないことがあります。要件は離職理由によって異なるため、自分の場合はハローワークで確認してください。

📌 在職中に押さえておきたい3つの視点

加入期間の通算:前職の被保険者期間は、空白期間が長くなければ通算できる場合があります
受給せずに転職した履歴:過去に受給していなければ、期間が持ち越される扱いになることがあります
所定給付日数:加入期間が短いと、受け取れる日数も短くなる傾向があります

⚠️ 重要:過去に基本手当を受け取っていると、その前の加入期間は通算されない扱いになります。前回の受給の有無も合わせて確認しておきましょう。

よくある質問

Q. 転職回数が多いと失業保険はもらえないのでしょうか

A. 回数を理由に受給できなくなるわけではありません。被保険者期間などの条件を満たしていれば対象になりますが、自己都合退職が重なると給付制限の期間が長くなることがあります。

Q. 5年以内に3回目の自己都合退職だと、必ず3か月になりますか

A. 離職理由の区分によって回数に含まれない場合があるため、一律ではありません。判定はハローワークが行いますので、離職票や被保険者証を持参して確認すると確実です。

Q. 給付制限の期間は待期期間とは別のものですか

A. 別のものとして扱われます。手続き後の待期の後に給付制限が続く流れが一般的ですが、日数の数え方は個別の事情で異なるため、窓口で確認してください。

Q. 短期離職を繰り返していると、受け取れる日数も減りますか

A. 所定給付日数は被保険者であった期間や年齢などで決まるとされ、加入期間が短いと日数も短くなる傾向があります。具体的な日数は最新の資料で確認するのが安心です。

まとめ:転職回数が多い方が辞める前に押さえるべき3つのポイント

1
給付制限は原則1か月、5年以内に3回以上の自己都合退職で3か月という区分があります。期間は改正されることがあるため、最新情報の確認が前提です。
2
回数の数え方は離職理由の区分次第で、会社都合や正当な理由のある自己都合は含まれない扱いがあります。判定はハローワークに委ねられます。
3
辞める前に離職歴を棚卸しすることが最大の備えです。被保険者証と離職票を集め、直近5年の自己都合退職を時系列で整理しておきましょう。

辞める決断をする前に、受給の見込みを確かめておきたい方へ

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この記事の監修Carrer Beauty 編集チーム

失業保険・退職給付・公的制度をテーマにした解説コンテンツを制作。FP有資格者のチェックを受けながら、実際の手続き現場で使われている資料や公的サイトを参照し、読者が「自分で手続きできる」レベルまで落とし込むことを目指しています。

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