失業保険コラムColumn
2026.09.16
40代・50代の失業保険|所定給付日数は離職理由でこう変わる
「40代で会社を辞めたら、失業保険はどれくらいもらえるんだろう」——年齢を重ねてからの退職を前に、こんな不安を抱える方は少なくありません。住宅ローンや教育費を抱える世代にとって、次の仕事が決まるまでをどう乗り切るかは切実な問題です。
ここで見落とされがちなのが、金額よりも受け取れる日数(所定給付日数)の差です。自己都合などの一般の離職者は年齢に関係なく最長150日ですが、倒産・解雇などの特定受給資格者なら、45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上で最長330日になることがあります。
この記事では、40代・50代にとって所定給付日数がどれだけ変わるのかを、離職理由別・被保険者期間別の表で整理して解説します。辞める前に確認しておきたい点もあわせてまとめました。
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目次
結論:40代・50代は離職理由で給付日数が180日変わることがあります
40代・50代の失業保険で最も大きな差を生むのは、離職理由の区分です。同じ会社に20年以上勤めていても、自己都合などの一般の離職者に区分されれば、所定給付日数は最長150日にとどまります。一方、倒産や解雇で特定受給資格者と認められ、45歳以上60歳未満であれば最長330日となることがあります。その差は180日、およそ半年分です。この区分は自分で選べるものではなく、離職票に記載された離職理由をもとにハローワークが判断します。だからこそ、辞める前に自分がどちらに当てはまりそうかを把握しておくことが大切です。
📌 辞める前に確認したいポイント
一般の離職者の給付日数は年齢では変わりません
自己都合で退職した場合など「一般の離職者」に区分されると、所定給付日数は雇用保険の被保険者期間だけで決まります。40代でも50代でも日数は同じで、年齢による上乗せはありません。「年齢が上だから長くもらえるはず」と考えていると、退職後の資金計画が崩れてしまうこともあります。
📊 一般の離職者(自己都合等)の所定給付日数
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 受給できないことがあります |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 ◀ | 150日(長く勤めた40代・50代はこの行) |
※日数は制度改正で変わることがあり、最終的な判断はハローワークが個別に行います。
表のとおり、一般の離職者には年齢の欄そのものがありません。長く働いた分だけ日数は伸びますが、20年を超えても増えないため、40代・50代でも若い世代と同じ日数になることがあります。
特定受給資格者なら45歳以上で最長330日になることがあります
倒産や解雇、事業所の廃止など、本人の意思によらない離職で特定受給資格者と認められた場合、所定給付日数は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まります。ここで初めて年齢の区分が登場し、45歳以上60歳未満がもっとも手厚い区分になります。
📊 特定受給資格者・一部の特定理由離職者の所定給付日数
| 年齢区分 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 ◀ | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 ◀ | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
※◀が40代・50代の該当行です。日数は制度改正で変わることがあり、最終的な判断はハローワークが個別に行います。
⚠️ 注意:会社都合に見える辞め方でも、離職票の離職理由が自己都合として提出されていると、一般の離職者として扱われることがあります。書類上の区分が結果を左右するため、記載内容は必ず自分の目で確認しておきたいところです。
辞める前に確認しておきたい離職理由の扱い
どちらの表で日数が決まるかは、離職理由の区分しだいです。区分を決めるのは、会社が発行する離職票と、それをもとにしたハローワークの判断になります。
在職中にできる確認
まだ在職中であれば、雇用保険の被保険者期間が通算で何年になるかを整理しておくと安心です。転職を経験している場合でも、前職との空白期間が一定の範囲内であれば通算されることがあります。また、退職日の時点で45歳以上かどうかは、特定受給資格者に該当した場合の日数を大きく左右します。
離職票が届いたら
退職後に届く離職票では、離職理由欄にどの区分が記載されているかを必ず確認します。実際の事情と食い違う場合は、ハローワークの窓口でその旨を伝えることができます。離職票は退職後しばらくしてから届くため、内容を確かめるまで気を抜かないことが大切です。
📋 離職票で見ておきたい3つの欄
離職理由欄に、会社がどの区分を選んでいるか
被保険者であった期間(通算年数の根拠になります)
記載に心当たりがない場合は、署名前に窓口へ伝える
退職を決める前に、受け取れる日数と金額を知っておきたい方へ
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給付日数は足りる前提で考えないほうが安心です
40代・50代の再就職は、希望に合う求人に出会うまで時間がかかる傾向があるとされています。所定給付日数がそのまま生活を支えられる期間だと考えるのは避けたいところです。一般の離職者に区分されれば最長でも150日、給付制限がある場合は受け取り始めるまでにさらに時間がかかることもあります。
⚠️ 重要:失業保険を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年です。所定給付日数が長い場合に延長される仕組みもありますが、手続きが遅れると残った日数を受け取れなくなることがあります。
📌 退職を決める前に整えておきたいこと
1日あたりいくら受け取れるかは、退職前の賃金や年齢によって変わります。金額の計算は別の記事で扱っていますので、まずは日数の見通しを立てるところから始めてみてください。
よくある質問
Q. 40代と50代で所定給付日数は違いますか?
A. 一般の離職者に区分される場合は、どちらも被保険者期間だけで決まるため差はありません。特定受給資格者に該当する場合は45歳以上60歳未満が同じ区分となり、40代後半と50代は同じ日数になることがあります。
Q. 自己都合でも330日もらえることはありますか?
A. 一般の離職者に区分される限り、上限は150日です。ただし退職の事情によっては特定理由離職者として扱われ、別の区分で判断されることもあります。
Q. 前の会社の被保険者期間も合算できますか?
A. 離職から次の就職までの空白が一定の範囲内で、その間に失業保険を受け取っていなければ、前職の期間が通算されることがあります。転職回数が多い方ほど、まずは通算年数を確認しておくと安心です。
Q. 離職票の理由に納得できないときはどうすればよいですか?
A. 離職票には本人が記入する欄があり、会社の記載と異なる場合はその旨を申し出ることができます。最終的な区分はハローワークが資料をもとに判断します。
まとめ:40代・50代の失業保険で押さえるべき3つのポイント
日数を決めるのは離職理由:一般の離職者は被保険者期間だけで決まり、20年以上勤めても最長150日にとどまります。
45歳以上は差が大きい:特定受給資格者で被保険者期間20年以上なら、最長330日となることがあります。
離職票の離職理由を必ず確認する:記載された区分がそのまま日数につながるため、辞める前から見込みを把握しておくと安心です。
この記事の監修Carrer Beauty 編集チーム
失業保険・退職給付・公的制度をテーマにした解説コンテンツを制作。FP有資格者のチェックを受けながら、実際の手続き現場で使われている資料や公的サイトを参照し、読者が「自分で手続きできる」レベルまで落とし込むことを目指しています。