失業保険コラムColumn

40代・自己都合退職で実際にもらえた失業保険のケース

「40代で自己都合退職したけれど、失業保険って結局いくらもらえるの?」——退職後にこうした不安を抱える方は少なくありません。40代は勤続年数が長く、給与水準も高めの方が多い分、受け取れる金額や期間の見通しが立たないままだと、生活設計そのものが不安定になってしまいます。

失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職前6か月の賃金をもとに計算した「基本手当日額」と、年齢と被保険者期間で決まる「所定給付日数」の掛け算でおおよその総額が決まります。さらに自己都合退職では、待期期間のあとに給付制限がかかるため、振り込みまでに時間がかかることがあります。

この記事では、45歳・勤続12年・月給35万円という一つのモデルケースを設定し、賃金日額の計算から初回振込日までを時系列で解説します。ご自身の数字に置き換えられるよう、各ステップの考え方も添えていきます。

自分がいくら受け取れるのか、金額の目安を知っておきたい方へ

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結論:給付日数は年齢と勤続年数、金額は退職前6か月の給与で決まります

自己都合退職でも、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あれば、失業保険の受給対象になることが一般的です。所定給付日数は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まり、40代の場合は90日〜150日の範囲になることが多いようです。ただし自己都合では、7日間の待期期間に続いて給付制限期間があるため、初回の振り込みは退職から数か月後になる点に注意が必要です。

📌 確認したいポイント

離職票の賃金額:退職前6か月の総支給額が金額計算の土台になります
雇用保険の加入期間:10年・20年が給付日数の区切りになります
退職日時点の年齢:45歳が年齢区分の境目にあたります
離職理由コード:離職票の記載が自己都合かどうかで待ち期間が変わります

モデルケースの設定と、賃金日額の出し方

今回追いかけるのは、45歳・勤続12年・退職前6か月の月給が総支給35万円、転職準備のための自己都合退職という方のケースです。雇用保険には勤続期間を通じて加入していたものとします。

最初のステップは賃金日額の計算です。退職前6か月の賃金総額(賞与は除く)を180で割ります。35万円×6か月=210万円、これを180で割ると賃金日額は約11,666円となります。ここでいう賃金には、残業代や通勤手当など毎月支払われる手当も含めて計算するのが原則です。

つまり、直近半年に残業が多かった方は賃金日額も上がりやすく、逆に休職や時短勤務があった期間が含まれると下がることがあります。ご自身の場合は、離職票に記載された6か月分の賃金額をそのまま合計してみてください。

⚠️ 注意:賃金日額には年齢区分ごとに上限額が定められており、毎年8月に見直されることがあります。給与が高めの40代は上限に達するケースもあるため、実際の金額はハローワークで最新の数値を確認されることをおすすめします。

基本手当日額と所定給付日数から総額を概算する

賃金日額が出たら、次は基本手当日額です。基本手当日額は賃金日額に給付率を掛けて求めますが、給付率は賃金水準が高いほど低くなる仕組みで、おおむね50〜80%の範囲とされています。賃金日額が11,666円のケースでは給付率が下限側に近くなり、基本手当日額はおよそ5,800円前後になると見込まれます。

所定給付日数は年齢と被保険者期間で変わります

45歳・勤続12年であれば、自己都合退職の所定給付日数は120日にあたります。40代は年齢区分の境目にあたるため、退職日時点で45歳を迎えているかどうかで日数が変わる場合があります。

📊 自己都合退職の所定給付日数(目安)

被保険者期間 35歳以上45歳未満 45歳以上60歳未満
10年未満 90日 90日
10年以上20年未満 120日 120日
20年以上 150日 150日

※自治体・控除内容・家族構成により変動します。あくまで目安です。

このケースの総額は、5,800円×120日でおよそ69万円が目安となります。全額が一度に振り込まれるのではなく、原則4週間ごとの認定日を経て分割で支給されます。

退職日から初回振込までのスケジュール

自己都合退職で見落とされやすいのが、実際にお金が入るまでの期間です。ここでは3月末に退職した想定で、日付を追ってみます。

📋 退職後に進む手続きの流れ

1
4月中旬:会社から届いた離職票と、マイナンバーカード・本人確認書類・証明写真・本人名義の預金通帳を持って、住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行います
2
申込日から7日間:待期期間。この間はアルバイトなども控えるのが無難です
3
待期満了後:雇用保険説明会に出席し、受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります
4
7月頃:給付制限が明け、認定日を経て初回分が振り込まれます

自己都合退職では待期7日のあとに給付制限期間が置かれるため、退職から実際の入金まで3か月前後かかることも珍しくありません。この間の生活費をどう確保するかは、退職前後に考えておきたいところです。

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受給中に気をつけたいことと、金額が変わる要因

受給が始まってからも、4週間ごとの認定日にハローワークへ出向き、失業認定申告書を提出する必要があります。原則として認定期間中に2回以上の求職活動実績が求められます。

実績として認められやすい活動

求人への応募、ハローワークの職業相談窓口の利用、職業訓練の説明会参加などが該当します。求人サイトを眺めるだけでは実績にならないことが多いため、記録が残る形で活動するのがおすすめです。

⚠️ 重要:認定日に無断で行かないと、その期間分が支給されないことがあります。就職や病気などやむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークへ電話で連絡し、変更手続きを確認しておきましょう。

また、受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると残日数があっても受け取れなくなるため、手続きの遅れには気をつけたいところです。

よくある質問

Q. 自己都合でも本当に受け取れますか?

A. 離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あり、働く意思と能力があれば受給対象になることが一般的です。給付制限があるため、会社都合より受け取り開始が遅くなります。

Q. 賞与は金額の計算に含まれますか?

A. 3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は、賃金日額の計算に含まれないのが原則です。毎月支給される手当は含まれるため、離職票の記載をご確認ください。

Q. 離職票がなかなか届きません。

A. 退職から2週間ほどで届くのが一般的です。届かない場合はまず会社の担当部署へ問い合わせ、それでも進まなければハローワークに相談すると対応してもらえることがあります。

Q. 給付制限中にアルバイトはできますか?

A. 一定の範囲であれば可能とされていますが、時間や収入によっては就職とみなされることがあります。事前にハローワークへ確認し、認定申告書に必ず記入してください。

まとめ:40代の自己都合退職で押さえるべき3つのポイント

1
金額は離職票の6か月分から逆算:賃金総額÷180で賃金日額を出し、給付率を掛けて基本手当日額を求めます
2
給付日数は年齢と加入期間で決まる:40代は90日〜150日が目安で、10年・20年が区切りになります
3
入金までは3か月前後を想定:待期7日と給付制限があるため、早めの申込みが受給開始を左右します

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この記事の監修Carrer Beauty 編集チーム

失業保険・退職給付・公的制度をテーマにした解説コンテンツを制作。FP有資格者のチェックを受けながら、実際の手続き現場で使われている資料や公的サイトを参照し、読者が「自分で手続きできる」レベルまで落とし込むことを目指しています。

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