失業保険コラムColumn

失業保険の給付制限中にできること・やってはいけないこと

「退職したのに、すぐお金が振り込まれない…この期間、何をしていいの?」
自己都合退職後に給付制限がかかることを知り、不安になっている方は多いのではないでしょうか。

給付制限中は失業保険が振り込まれないため、「バイトはしていいの?」「求職活動はどうすれば?」「やってはいけないことは?」という疑問が一気に押し寄せてきます。

この記事では、給付制限期間中に「できること・できないこと」を具体的なルールとともにわかりやすく解説します。
また、2025年4月の雇用保険改正で給付制限が短縮された最新情報も合わせてお伝えします。

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給付制限とは?期間と仕組みをおさらい【2025年4月改正済み】

給付制限とは、自己都合退職の場合に失業保険の受給開始が一定期間遅れる仕組みのことです。7日間の待期期間に加えて、給付制限期間が上乗せされます。

📌 2025年4月改正後の給付制限期間

1 原則:1ヶ月(改正前は2ヶ月)
自己都合退職で、過去5年間の受給が1回以下の場合
2 3ヶ月
過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給している場合
3 給付制限なし(0ヶ月)
会社都合退職・特定理由離職者・離職前1年以内に自ら教育訓練を受講した場合

⚠️ 注意:給付制限は「待期7日間」が終わった後からカウントされます。待期期間中はバイトも含め就労は原則NGです(詳細は後述)。

給付制限中にできること① バイト・副業(申告すればOK)

給付制限中のバイト・副業は、申告すれば基本的にOKです。受給中(給付が始まってから)と異なり、給付制限中はまだ失業保険が支給されていないため、バイトをしても手当が減額されることはありません。

✅ 給付制限中バイトOKの条件

認定日にハローワークへ就労日・時間・収入を正直に申告する
週20時間未満 かつ 31日未満の雇用契約にとどめる(雇用保険加入を避けるため)
いつでも辞められる状況を維持し「失業状態」を保つ

❌ 給付制限中にバイトでNGになるケース

待期7日間中の就労:この期間は1日でも働くと待期が延長される
週20時間以上 + 31日以上の契約:雇用保険加入義務が生じ「就職した」とみなされる
無申告での就労:後から発覚した場合、不正受給とみなされる可能性がある

💡 ポイント:給付制限中のバイト収入は減額なしで得られる貴重な収入源です。ただし就労記録(日付・時間・金額)は必ずメモしておき、認定日に正確に申告しましょう。

給付制限中にできること② 求職活動を進める

給付制限中も求職活動は続けられますし、むしろ積極的に進めておくことが重要です。給付が始まると認定日ごとに「活動実績」が必要になるため、この期間から慣れておくと後がスムーズです。

📋 給付制限中にやっておきたい求職活動

ハローワークで求人検索・職業相談を受ける
転職サイト・エージェントへの登録・応募
セミナー・職業訓練の情報収集
活動した日付・内容・応募先をメモしておく(認定日の申告に必要)

💼 給付制限中に内定が出た場合は?

給付制限中に就職が決まった場合も、条件を満たせば再就職手当を受け取れる可能性があります。ただし「ハローワーク、または許可を受けた職業紹介事業者を通じた就職」であることが条件のひとつです。就職日の前日までにハローワークへ届け出を忘れずに。

給付制限中にできること③ 生活費・お金の準備

給付制限中は収入が途切れるため、事前に生活費を確保しておくことが最も重要な準備のひとつです。

最低1ヶ月分(改正後)〜3ヶ月分の生活費を退職前に確保しておく
退職後に発生する住民税・国民健康保険料・国民年金の支払い額を事前に把握する
給付が始まったときの受給額(日額・総額)を計算しておく
給付制限中のバイト収入で生活費を補いながら、次の仕事を探す

給付制限中にやってはいけないこと

以下は、後から不正受給とみなされたり、受給資格を失うリスクがあるNG行為です。知らずにやってしまうケースが多いため、必ず確認してください。

❌ 待期7日間中のバイト・就労

待期期間中に1日でも働くと、その日数分だけ待期がリセット・延長されます。アルバイトはもちろん、無報酬の手伝いも含まれるため注意が必要です。

❌ 就労を無申告で続ける

バイトをしたのに認定日に申告しないと、不正受給とみなされる可能性があります。発覚した場合は受給額の最大3倍返還が求められることも。必ず正直に申告しましょう。

❌ 認定日に無断でハローワークへ行かない

認定日をすっぽかすと、その認定期間分の給付が受けられなくなります。やむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークに連絡して変更の可否を確認しましょう。

❌ 就職意思がないのに「求職活動中」と申告する

失業保険は「就職する意思と能力があること」が受給の大前提です。実際には働く気がないのに活動したように申告することは不正受給にあたります。

給付制限が終わったら:スムーズに受給を開始するために

給付制限が明けると、いよいよ失業保険の受給が始まります。スムーズに受け取るために、以下を事前に準備しておきましょう。

1 認定日のスケジュールをカレンダーに登録しておく
2 求職活動実績を2回以上確保しておく(認定日に必要)
3 給付制限中のバイト就労記録を整理して申告書記入の準備をする
4 振込先口座・雇用保険受給資格者証を手元に用意しておく

よくある質問(FAQ)

Q. 給付制限中と受給中、バイトのルールは違うの?

A. 大きく違います。給付制限中はまだ支給が始まっていないため、バイトをしても手当が減額されません。一方、受給中(給付が始まってから)は1日4時間以上働くとその日の手当が支給されず翌日に繰り越されるなど、より厳しいルールが適用されます。

Q. 給付制限中に就職が決まったら失業保険はどうなる?

A. 基本手当(失業保険)の受給は終了しますが、条件を満たせば「再就職手当」を受け取れる可能性があります。給付制限中の就職の場合は、ハローワークまたは許可を受けた職業紹介事業者経由での就職が条件のひとつです。

Q. 2025年4月の改正で何が変わった?

A. 自己都合退職の場合の給付制限期間が、原則「2ヶ月→1ヶ月」に短縮されました。また、離職日前1年以内に自ら教育訓練を受講していた場合は給付制限がゼロになるケースも新設されました。

Q. 給付制限中に病気になったら?

A. 病気やケガで働けなくなった場合は「傷病手当」の対象になる可能性があります。すぐにハローワークに申し出て、受給期間延長の手続きを検討してください。

まとめ:給付制限中に押さえるべき3つのポイント

1 バイトは申告すればOK・待期7日間中はNG。週20時間・31日未満の範囲で働き、必ず就労記録を残して認定日に申告する。
2 2025年4月改正で給付制限は原則1ヶ月に短縮。ただし過去5年で2回以上の自己都合受給は3ヶ月のまま。
3 給付制限中も求職活動・生活費準備を進めておく。認定日の活動実績・就労記録を整理しておくと給付開始後もスムーズ。

給付制限中は「お金が入らない不安な時期」ですが、ルールを正しく理解すればバイトや求職活動を並行して進められます。
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この記事の監修Carrer Beauty 編集チーム

失業保険・退職給付・公的制度をテーマにした解説コンテンツを制作。FP有資格者のチェックを受けながら、実際の手続き現場で使われている資料や公的サイトを参照し、読者が「自分で手続きできる」レベルまで落とし込むことを目指しています。

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