失業保険コラムColumn

「離職票記載の離職理由が違う」と思ったときのハローワークへの伝え方

離職票に「自己都合」と書かれているけれど、実際には会社側の事情でやめた・雇止めだった、ということは珍しくありません。そのままにしておくと、受給できるまでの期間が長くなったり、もらえる日数が短くなったりすることがあります。

1. 最初の窓口で伝える

「実態としてはこうでした」と説明するのは、最初の受給手続きのときが一番スムーズです。会社からの説明資料やメールなど、状況が分かるものがあれば一緒に持って行きましょう。

2. 会社都合・雇止めのほうが条件がやさしい

会社都合や雇止めと認められると、離職日の前1年間に6か月以上の加入でも受給できることがあるので、実態に合わせておくのはとても大切です。

3. うまく説明できないときは「相談したい」でOK

「自己都合になっているが、相談したいことがある」とだけ最初に伝えても問題ありません。窓口で順番に聞かれます。

4. 公式情報の確認

離職理由の扱いは年度や運用で変わることがあるので、失業保険・雇用保険の公式情報まとめもあわせてご覧ください。

この記事の監修Carrer Beauty 編集チーム

失業保険・退職給付・公的制度をテーマにした解説コンテンツを制作。FP有資格者のチェックを受けながら、実際の手続き現場で使われている資料や公的サイトを参照し、読者が「自分で手続きできる」レベルまで落とし込むことを目指しています。

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