失業保険コラムColumn
2025.11.02
バイト・副業しながらの失業保険
週20時間以内・扶養内で働きたいときの失業保険の注意点
「フルタイムではないけれど、生活費のために週2〜3日は働きたい」「扶養を外れない範囲で働きつつ失業保険も使いたい」という相談はとても多いです。失業保険は、就職活動に支障がない程度の短時間労働なら続けながら受給できることがありますが、働いた日は必ず申告することが前提です。
1. 失業保険は“失業している日”に対して払われる
失業保険は、働く意思と能力があるのに仕事に就けていない日を支援する制度です。ですから、実際に働いた日については「失業していた」とは言えず、その日の分だけ給付が減る・後ろ倒しになる、という調整が行われます。
2. 週20時間前後は働き方を見られやすい
毎週コンスタントに長時間働いていると、「この人はすでに就業しているのでは?」と見られやすくなります。週2日×4時間、週3日×4時間といった働き方であれば説明しやすいので、最初に「このペースでしばらく働きたい」とハローワークで伝えておくと安心です。
3. 扶養と失業保険の申告は別物
「扶養内だから申告しなくていい」ということはありません。扶養の103万円・130万円などの基準と、失業保険での「働いた日は申告する」というルールは別なので、金額が小さくても書いておきましょう。
4. 認定日に伝える内容
認定日には次のことを伝えるようにしておくとスムーズです。
- どの日に働いたか
- 何時間くらい働いたか
- いくら受け取ったか(または受け取る予定か)
- この働き方が続くかどうか
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6. 最新情報の確認
短時間労働の扱いは地域でやや違うことがあるので、公開時点の最新情報は 失業保険・雇用保険の公式情報まとめから公的サイトをご確認ください。
この記事の監修Carrer Beauty 編集チーム
失業保険・退職給付・公的制度をテーマにした解説コンテンツを制作。FP有資格者のチェックを受けながら、実際の手続き現場で使われている資料や公的サイトを参照し、読者が「自分で手続きできる」レベルまで落とし込むことを目指しています。