失業保険コラムColumn
2025.11.02
バイトしながら失業保険はもらえる?基本ルールと申告のしかた
失業保険を受給中でも、生活費を補うためにバイトやパートをすることはよくあります。結論としては「働いてもいい」が、働いた日や金額を認定日で必ず申告することが前提です。申告をしないと不正受給になるおそれがあります。
ここでは、失業保険とバイトを両立させるときの基本ルール、減額・後ろ倒しのイメージ、トラブルを防ぐための申告のポイントを整理します。
1. 失業保険中にバイトができる理由
失業保険は「働く意思と能力があるのに、現時点で仕事がない人」を支える制度です。ですから、就職活動の妨げにならない範囲での短時間労働や単発の仕事であれば、受給中でも認められます。
ただし、働いた事実を隠すと「失業している」とは言えなくなるので、必ず申告します。
2. どこで申告するか(失業認定日)
失業保険は4週間に1回の「失業認定日」にハローワークへ行き、その期間も失業状態だったかを確認してもらいます。バイトをしたときは、この認定日に「何日に」「何時間」「いくら」働いたかを用紙に書いて提出します。日雇いや在宅ワークでも、収入があったら書いておきましょう。
3. 働いた日の扱い(給付が減る・後ろ倒しになる)
働いた日は「その日は失業していなかった」と判断されるので、次のような処理になります。
- その日だけ支給対象から外れる
- その日の分の支給が後ろ倒しになる(あとで受け取る)
- 金額によっては一部だけ減額される
つまり「1日でも働いたら全部ダメ」ではなく、「働いた日はその分だけ調整する」という考え方です。
4. NGになりやすいパターン
- 働いたのに何も書かない
- 家族名義で受け取っているが、実質は本人の収入になっている
- 継続しているバイトを「たまたま1日だけ」と申告する
こうしたケースは不正受給として扱われることがあります。不明点があるときは、認定日のときに必ず「こういう働き方をしたいのですが、どう書けばいいですか」と聞いておきましょう。
5. 公的な最新情報の確認先
手続きや金額の細かいルールは年度で変わることがあります。最新の案内は当サイトの 失業保険・雇用保険の公式情報まとめをご確認ください。
まとめ
- 失業保険中でもバイトはできるが、働いた日は必ず申告する
- 申告すればその日の分だけ減る・後ろ倒しになるだけ
- 隠すと不正受給扱いになるので注意
- 細かい取扱いは公式情報まとめページを都度確認する
この記事の監修Carrer Beauty 編集チーム
失業保険・退職給付・公的制度をテーマにした解説コンテンツを制作。FP有資格者のチェックを受けながら、実際の手続き現場で使われている資料や公的サイトを参照し、読者が「自分で手続きできる」レベルまで落とし込むことを目指しています。