失業保険コラムColumn

失業保険の基本をわかりやすく解説|受給できる人・できない人の違い

失業保険(雇用保険の基本手当)は、会社を辞めたら自動的にもらえるお金ではなく、一定の条件を満たした人だけが受給できます。この記事では「どんな人が対象になるのか」をできるだけシンプルにまとめます。

1. 失業保険とは

失業保険は、雇用保険に入って働いていた人が失業したときに、次の仕事が見つかるまでのあいだ生活を支える制度です。目的は「一時的な生活の安定」と「再就職の促進」です。

2. 受給に必要な3つの条件

ハローワークが「この人は失業保険を受け取れる」と判断する条件は次の3つです。

  1. 失業していること(働く意思と能力があるのに仕事がない)
  2. 雇用保険の被保険者期間が一定以上あること
  3. ハローワークで求職の申込みと受給手続きをしていること

1つでも欠けると受給できません。とくに2番目の「期間」でつまずきやすいので注意してください。

3. 加入期間の目安

退職が本人の都合(自己都合退職)の場合は、離職日の前の2年間に11日以上働いた月が通算12か月以上あることが目安です。

倒産・解雇・雇止めなど、会社側の事情でやめた場合は、条件がややゆるくなり、離職日の前の1年間に同じ条件を満たす月が6か月あれば受給できるケースがあります。

4. 手続きのながれ

退職しただけでは失業保険は支給されません。会社から離職票を受け取ったら、住所地のハローワークで求職の申込みをして受給資格を決定してもらい、4週間に1回の失業認定日に通う流れです。

5. 受給できない・遅れる主なケース

  • 自己都合退職で給付制限がある(7日+2か月前後)
  • ハローワークで手続きをしていない
  • 実際には働いているのに申告していない

6. 公的情報の確認先

金額の上限・下限、手続きの細部は年度で変わることがあります。最新の案内は当サイトの 失業保険・雇用保険の公式情報まとめを見てから手続きに進んでください。

まとめ

  • 失業保険は「失業+加入期間+手続き」の3セットが基本
  • 自己都合は2年で12か月、会社都合・雇止めは1年で6か月が目安
  • 手続きしていないと支給されないので、必ずハローワークへ行く
  • 最新のルールは公式情報まとめページから確認する

この記事の監修Carrer Beauty 編集チーム

失業保険・退職給付・公的制度をテーマにした解説コンテンツを制作。FP有資格者のチェックを受けながら、実際の手続き現場で使われている資料や公的サイトを参照し、読者が「自分で手続きできる」レベルまで落とし込むことを目指しています。

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